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基準器検査規則 第三百八十三条 (安定性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(安定性)

第三百八十三条

騒音基準器は、音響的特性及び電気的特性が温度、湿度その他の外部条件に対して十分安定したものでなければならない。

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