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基準器検査規則 第三百八十四条 (騒音基準器の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(騒音基準器の基準器公差)

第三百八十四条

騒音基準器の基準器公差は、各周波数ごとに、第三百八十一条に規定する表に記載された音圧感度の値の千分の三十五とする。

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