(騒音基準器の基準器公差) 第三百八十四条 騒音基準器の基準器公差は、各周波数ごとに、第三百八十一条に規定する表に記載された音圧感度の値の千分の三十五とする。 e-Gov法令検索で第三百八十四条を開く ↗