条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百八十一条 (付表)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(付表)

第三百八十一条

騒音基準器には、次に掲げる事項を記載した表が付されていなければならない。

  1. 器物番号
  2. 周波数が、百二十五ヘルツ、千ヘルツ、四千ヘルツ及び八千ヘルツ(以下この章において「各周波数」と総称する。)についての音圧感度並びにその測定をした年月日

e-Gov法令検索で第三百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百八十一条(付表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百八十条(器差の検査) 基準器検査規則 目次 第三百八十二条(機構及び作用) →