(付表) 第三百八十一条 騒音基準器には、次に掲げる事項を記載した表が付されていなければならない。一器物番号二周波数が、百二十五ヘルツ、千ヘルツ、四千ヘルツ及び八千ヘルツ(以下この章において「各周波数」と総称する。)についての音圧感度並びにその測定をした年月日 e-Gov法令検索で第三百八十一条を開く ↗