(器差の検査) 第三百八十八条 騒音基準器の器差の検査は、常温常湿常圧の環境下で、相互校正の方法により、検査を行う騒音基準器の各周波数ごとに求めた音圧感度と、第三百八十一条に規定する表に記載された音圧感度の値との差を求めて行う。 e-Gov法令検索で第三百八十八条を開く ↗