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基準器検査規則 第三百八十八条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第三百八十八条

騒音基準器の器差の検査は、常温常湿常圧の環境下で、相互校正の方法により、検査を行う騒音基準器の各周波数ごとに求めた音圧感度と、第三百八十一条に規定する表に記載された音圧感度の値との差を求めて行う。

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