条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第三百八十九条
基準器検査規則 第三百八十九条 (表記)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(表記)
第三百八十九条
振動基準器に付属する信号変換器には、その見やすい箇所に、器物番号が表記されていなければならない。
e-Gov法令検索で第三百八十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百八十九条(表記)について教えてください」と聞く
← 第三百八十八条(器差の検査)
基準器検査規則 目次
第三百九十条(付表) →