条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百九十条 (付表)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(付表)

第三百九十条

振動基準器には、次に掲げる事項を記載した表が付されていなければならない。

  1. 器物番号
  2. 信号変換器の器物番号
  3. 定格加速度(振動方向ごとの測定可能な最大加速度)
  4. 周波数が、四ヘルツ、六・三ヘルツ、八ヘルツ、十六ヘルツ及び三十一・五ヘルツの各周波数(以下この章において「各周波数」と総称する。)についての感度及びその測定をした年月日(基準器検査の申請前三月以内に行ったものに限る。)

e-Gov法令検索で第三百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百九十条(付表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百八十九条(表記) 基準器検査規則 目次 第三百九十一条(機構及び作用) →