(付表) 第三百九十条 振動基準器には、次に掲げる事項を記載した表が付されていなければならない。一器物番号二信号変換器の器物番号三定格加速度(振動方向ごとの測定可能な最大加速度)四周波数が、四ヘルツ、六・三ヘルツ、八ヘルツ、十六ヘルツ及び三十一・五ヘルツの各周波数(以下この章において「各周波数」と総称する。)についての感度及びその測定をした年月日(基準器検査の申請前三月以内に行ったものに限る。) e-Gov法令検索で第三百九十条を開く ↗