(器差の検査) 第三百九十五条 振動基準器の器差の検査は、常温常湿の環境下で、検査を行う振動基準器を振動台に取り付けて、各周波数で振動を与えたときに、当該振動基準器が表す感度と、第三百九十条に規定する表に記載された感度の値との差を求めて行う。 e-Gov法令検索で第三百九十五条を開く ↗