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基準器検査規則 第三百九十五条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第三百九十五条

振動基準器の器差の検査は、常温常湿の環境下で、検査を行う振動基準器を振動台に取り付けて、各周波数で振動を与えたときに、当該振動基準器が表す感度と、第三百九十条に規定する表に記載された感度の値との差を求めて行う。

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