条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百九十六条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第三百九十六条

濃度基準器の主な目盛線には、その表す濃度の値が表記されていなければならない。

2濃度基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。

e-Gov法令検索で第三百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百九十六条(表記)について教えてください」と聞く
← 第三百九十五条(器差の検査) 基準器検査規則 目次 第三百九十七条(目盛標識) →