(表記) 第三百九十六条 濃度基準器の主な目盛線には、その表す濃度の値が表記されていなければならない。2濃度基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。 e-Gov法令検索で第三百九十六条を開く ↗