条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百九十四条 (安定性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(安定性の検査)

第三百九十四条

振動基準器が第三百九十三条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下において、第三百九十条に規定する表に記載された定格加速度の九十パーセント以下の振動加速度を加えて行う。

e-Gov法令検索で第三百九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百九十四条(安定性の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百九十三条(振動基準器の基準器公差) 基準器検査規則 目次 第三百九十五条(器差の検査) →