(安定性の検査) 第三百九十四条 振動基準器が第三百九十三条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下において、第三百九十条に規定する表に記載された定格加速度の九十パーセント以下の振動加速度を加えて行う。 e-Gov法令検索で第三百九十四条を開く ↗