条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第三百九十三条
基準器検査規則 第三百九十三条 (振動基準器の基準器公差)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(振動基準器の基準器公差)
第三百九十三条
振動基準器の基準器公差は、各周波数ごとに、
第三百九十条
に規定する表に記載された感度の値の百分の三とする。
e-Gov法令検索で第三百九十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百九十三条(振動基準器の基準器公差)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第390条
この条文を参照している条文
第394条
← 第三百九十二条(安定性)
基準器検査規則 目次
第三百九十四条(安定性の検査) →