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基準器検査規則 第三百九十三条 (振動基準器の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(振動基準器の基準器公差)

第三百九十三条

振動基準器の基準器公差は、各周波数ごとに、第三百九十条に規定する表に記載された感度の値の百分の三とする。

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