(安定性) 第三百九十二条 振動基準器の感度の安定性は、各周波数における感度を四回以上測定したとき、その平均値に対する標準偏差の二倍の値が百分の二以下のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百九十二条を開く ↗