条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百八十二条 (機構及び作用)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用)

第三百八十二条

騒音基準器は、その外径が二十三・七二ミリメートル以上二十三・八二ミリメートル以下又は十二・六五ミリメートル以上十二・七五ミリメートル以下のものでなければならない。

2騒音基準器は、その音圧感度から自由音場感度を正確に算定できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百八十二条(機構及び作用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百八十一条(付表) 基準器検査規則 目次 第三百八十三条(安定性) →