(機構及び作用)
第三百八十二条
騒音基準器は、その外径が二十三・七二ミリメートル以上二十三・八二ミリメートル以下又は十二・六五ミリメートル以上十二・七五ミリメートル以下のものでなければならない。
2騒音基準器は、その音圧感度から自由音場感度を正確に算定できるものでなければならない。
騒音基準器は、その外径が二十三・七二ミリメートル以上二十三・八二ミリメートル以下又は十二・六五ミリメートル以上十二・七五ミリメートル以下のものでなければならない。
2騒音基準器は、その音圧感度から自由音場感度を正確に算定できるものでなければならない。