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基準器検査規則 第三百八十条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第三百八十条

照度基準器の器差の検査は、六ボルトから百十五ボルトまでの一定の電圧で引き続き十時間点灯した後の光度及び分布温度を特定標準器等の表示する光度及び分布温度と比較して行う。

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