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基準器検査規則 第三百七十九条 (照度基準器の基準器公差)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(照度基準器の基準器公差)
第三百七十九条
照度基準器の基準器公差は、その表示する光度の千分の二十五とする。
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