条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百七十九条 (照度基準器の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(照度基準器の基準器公差)

第三百七十九条

照度基準器の基準器公差は、その表示する光度の千分の二十五とする。

e-Gov法令検索で第三百七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百七十九条(照度基準器の基準器公差)について教えてください」と聞く
← 第三百七十八条 基準器検査規則 目次 第三百八十条(器差の検査) →