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基準器検査規則 第三百七十八条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第三百七十八条

照度基準器は、六ボルトから百十五ボルトまでの一定の電圧で、十カンデラから三千カンデラまでの一定の光度を表示し、かつ、そのときの分布温度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲内にあるものでなければならない。

2前項の一定の電圧における光度の値とその電圧において引き続き十時間点灯した後の光度の値との差は、初めの値の〇・五パーセントを超えるものであってはならない。

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