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基準器検査規則 第三百七十七条 (機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構)

第三百七十七条

照度基準器の口金は、ねじ込み形で、そのねじの外径が二十六・〇四ミリメートルから二十六・三四ミリメートルまで、そのねじの谷の径が二十四・三六ミリメートルから二十四・六六ミリメートルまで、かつ、そのねじのピッチが三・六二九ミリメートルであるもの、又はそのねじの外径が三十九・〇五ミリメートルから三十九・五〇ミリメートルまで、そのねじの谷の径が三十六・五五ミリメートルから三十七・〇〇ミリメートルまで、かつ、そのねじのピッチが六・三五〇ミリメートルであるものでなければならない。

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