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基準器検査規則 第三百七十六条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第三百七十六条

照度基準器に使用されているガラスは、無色透明のものでなければならない。

2照度基準器の口金は、黄銅又はこれと同等以上の耐久力を有する材料にニッケルメッキをしたものでなければならない。

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