(材質) 第三百七十六条 照度基準器に使用されているガラスは、無色透明のものでなければならない。2照度基準器の口金は、黄銅又はこれと同等以上の耐久力を有する材料にニッケルメッキをしたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百七十六条を開く ↗