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基準器検査規則 第三百七十五条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第三百七十五条

一級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五(遅れ電流及び進み電流)及び一の電力を加えて計量した電力量と特定標準器等が表す電力量との差を算出して行う。

2二級基準電力量計及び三級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流(三級基準電力量計にあっては、定格電流の二十パーセント、五十パーセント及び百パーセントの負荷電流)並びに力率〇・五(遅れ電流及び進み電流)及び一の電力を加えて計量した電力量と一級基準電力量計が表す電力量との差を算出して行う。

3前二項の検査において必要と認められる場合には、力率〇・八(進み電流)を追加することができる。

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