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基準器検査規則 第二百十四条 (目量)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(目量)
第二百十四条
液体メーター用基準タンクの最小の目量は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
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