(ゲージグラスの内径)
第二百十五条
ゲージグラスを使用する液体メーター用基準タンクのゲージグラスの内径は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
2ゲージグラスを使用する液体タンク用基準タンクのゲージグラスの内径は、十三ミリメートル以上でなければならない。
ゲージグラスを使用する液体メーター用基準タンクのゲージグラスの内径は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
2ゲージグラスを使用する液体タンク用基準タンクのゲージグラスの内径は、十三ミリメートル以上でなければならない。