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基準器検査規則 第二百十五条 (ゲージグラスの内径)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(ゲージグラスの内径)

第二百十五条

ゲージグラスを使用する液体メーター用基準タンクのゲージグラスの内径は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。

2ゲージグラスを使用する液体タンク用基準タンクのゲージグラスの内径は、十三ミリメートル以上でなければならない。

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