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基準器検査規則 第二百十六条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第二百十六条

基準体積管には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 全量
  2. 被計量物の種類
  3. 最少測定量
  4. 基準ピストンプルーバーであって、パルス内挿機能を有するものは、その旨

2被計量物の種類は、基準パイププルーバーにあっては揮発油、灯油、軽油、重油及び水、基準ピストンプルーバーにあっては揮発油、灯油、軽油、重油、水、液化石油ガス、空気及びガス、基準ベルプルーバーにあっては空気及びガスとする。

3基準ピストンプルーバー又は基準パイププルーバーであって、検出端が二箇所以内のものについては、最少測定量を表記することを要しない。

4基準ベルプルーバーの主な目盛線には、その表す体積の値が表記されていなければならない。

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