(表記)
第二百十六条
基準体積管には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
- 一全量
- 二被計量物の種類
- 三最少測定量
- 四基準ピストンプルーバーであって、パルス内挿機能を有するものは、その旨
2被計量物の種類は、基準パイププルーバーにあっては揮発油、灯油、軽油、重油及び水、基準ピストンプルーバーにあっては揮発油、灯油、軽油、重油、水、液化石油ガス、空気及びガス、基準ベルプルーバーにあっては空気及びガスとする。
3基準ピストンプルーバー又は基準パイププルーバーであって、検出端が二箇所以内のものについては、最少測定量を表記することを要しない。
4基準ベルプルーバーの主な目盛線には、その表す体積の値が表記されていなければならない。