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基準器検査規則 第百五十六条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第百五十六条

基準フラスコ等の目盛線は、その目盛線が表す体積の水を用いて付されたものでなければならない。

2基準フラスコ等は、その目盛線が表す体積を出用として付されたものでなければならない。

3基準フラスコ等の目盛線は、水を使用して目盛線の上縁と液面の最下部とが水平に見て一致したときに、その目盛線が表す体積を示すように付されたものでなければならない。

4基準フラスコ等の目盛線は、円筒形の部分に付されたものでなければならない。

5基準フラスコ等の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

6基準フラスコ等の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートルから〇・四ミリメートルまでの範囲内で、かつ、目盛間隔の五分の一以内でなければならない。

7基準フラスコ等の目盛線は、その基準フラスコ等を使用する状態に置いたときに、水平になるように付されているものでなければならない。

8基準フラスコ等の盛足目盛は、その全量の十分の一の体積の範囲内において付されていなければならない。

9基準ビュレットの相互に対応する公差目盛の目盛間隔は、四ミリメートル以上でなければならない。

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