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基準器検査規則 第二百二十八条 (目盛線の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛線の検査)

第二百二十八条

基準フラスコ等の目盛線が第百五十六条第七項の規定に適合するかどうかの検査は、その目盛線の最も高い位置及び最も低い位置における体積を計って行い、それらの体積とその目盛線が表す体積との差がその体積に応ずる基準器公差に相当する体積の範囲内にあるときは、その基準フラスコ等は、同項の規定に適合するものとする。

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