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基準器検査規則 第二百二十九条 (機構及び作用の検査)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(機構及び作用の検査)
第二百二十九条
基準フラスコ等が
第百六十一条第一項
の規定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等を用いて行う。
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