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基準器検査規則 第二百三十条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百三十条

基準ビュレットに付されたコックが第百六十二条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、コックをあらかじめ布でぬぐって行う。

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