(コック)
第百六十二条
基準ビュレットに付されたコックは、容易に漏水するものであってはならない。この場合において、その全量に相当する体積の水を満たして五分間放置したときに、基準器公差に相当する体積以内の漏水のあることを妨げない。
2基準ビュレットに付されたコックは、その栓が円滑にしゅう動するものでなければならない。
基準ビュレットに付されたコックは、容易に漏水するものであってはならない。この場合において、その全量に相当する体積の水を満たして五分間放置したときに、基準器公差に相当する体積以内の漏水のあることを妨げない。
2基準ビュレットに付されたコックは、その栓が円滑にしゅう動するものでなければならない。