条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百六十二条 (コック)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(コック)

第百六十二条

基準ビュレットに付されたコックは、容易に漏水するものであってはならない。この場合において、その全量に相当する体積の水を満たして五分間放置したときに、基準器公差に相当する体積以内の漏水のあることを妨げない。

2基準ビュレットに付されたコックは、その栓が円滑にしゅう動するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百六十二条(コック)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十一条 基準器検査規則 目次 第百六十三条(表記) →