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基準器検査規則 第百六十一条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百六十一条

基準ビュレットは、排水時間で全量に相当する体積の水を排出させたときのその水の体積と、排水時間を十分の一だけ変化させた時間で全量に相当する体積の水を排出させたときのその水の体積との差が、基準器公差の二分の一を超えるものであってはならない。

2基準ビュレットに表記されている排水時間は、その実排水時間との差が表記された排水時間の二十分の一(二秒未満のときは、二秒)を超えるものであってはならない。

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