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基準器検査規則 第百六十条 (機構及び作用)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用)

第百六十条

基準フラスコは、その全量が一デシリットル、二デシリットル、五デシリットル、一リットル、二リットル、五リットル又は十リットルのものでなければならない。

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