第百五十九条 基準フラスコ等に使用されているガラスは、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。一傷、気泡、すじ及び凹凸があるため、液面が視定し難いもの又は破損しやすいものでないこと。二焼きなましされているものであること。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗