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基準器検査規則 第百六十三条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第百六十三条

基準ガスメーターであって湿式のもの(以下「基準湿式ガスメーター」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 計量室における一周期の計量操作により計ることができるガスの体積(以下この章において「計量室の体積」という。)
  2. ゲージグラスの目盛線又は指針により液面を調整するものは、その旨
  3. 二以上五以下の使用流量

2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 口径
  2. 二以上五以下の使用流量
  3. 基準ガスメーターであって回転子式のもの(以下「基準回転子式ガスメーター」という。)以外のものにあっては、計量するガスの種類

3基準ガスメーターには、ガスの入口又は出口を表す標識が表記されていなければならない。

4基準ガスメーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。

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