条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百六十四条 (アナログ指示機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(アナログ指示機構)

第百六十四条

基準ガスメーターのアナログ指示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。

  1. 目盛線の太さが〇・一ミリメートル以上であること。
  2. 相互に対応する目盛線について、その大きさその他の性質が均一であること。
  3. 指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。
  4. 指針の先端部の太さが目盛線のうち最も細いものの太さの一・五倍以内であること。
  5. 指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。
  6. 上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対し、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。

e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百六十四条(アナログ指示機構)について教えてください」と聞く
← 第百六十三条(表記) 基準器検査規則 目次 第百六十五条(デジタル表示機構) →