(アナログ指示機構)
第百六十四条
基準ガスメーターのアナログ指示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
- 一目盛線の太さが〇・一ミリメートル以上であること。
- 二相互に対応する目盛線について、その大きさその他の性質が均一であること。
- 三指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。
- 四指針の先端部の太さが目盛線のうち最も細いものの太さの一・五倍以内であること。
- 五指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。
- 六上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対し、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。