(デジタル表示機構)
第百六十五条
基準ガスメーターのデジタル表示機構(次項に規定するものを除く。)は、各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われるものでなければならない。
2基準ガスメーターのデジタル表示機構であって、瞬間的に数字の転換が行われるものは、各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われるものでなければならない。
基準ガスメーターのデジタル表示機構(次項に規定するものを除く。)は、各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われるものでなければならない。
2基準ガスメーターのデジタル表示機構であって、瞬間的に数字の転換が行われるものは、各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われるものでなければならない。