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基準器検査規則 第百六十六条 (目量)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目量)

第百六十六条

基準湿式ガスメーターの目量は、計量室の体積に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。

2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの目量は、使用流量のうち最大のもの(以下この章において「最大流量」という。)に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。

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