(目量)
第百六十六条
基準湿式ガスメーターの目量は、計量室の体積に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの目量は、使用流量のうち最大のもの(以下この章において「最大流量」という。)に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
基準湿式ガスメーターの目量は、計量室の体積に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの目量は、使用流量のうち最大のもの(以下この章において「最大流量」という。)に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。