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基準器検査規則 第百六十七条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第百六十七条

基準ガスメーターの外箱は、金属又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、使用中にくぼみを生じ又はガスが漏えいしないものでなければならない。

2基準湿式ガスメーターの外箱は、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。

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