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基準器検査規則 第百六十八条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百六十八条

基準湿式ガスメーターの計量室は、すず合金、すずをメッキした銅若しくは黄銅又はこれと同等以上のものであって、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。

2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの計量室は、鋳鉄又はこれと同等以上のものであって、使用ガスによって腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。

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