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基準器検査規則 第二百三十一条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第二百三十一条

基準フラスコ等の器差の検査は、定置する形状のものにあっては、水平な定盤の上に置いて、取り付けて使用するものにあっては、その状態において、蒸留水を用いて行う。

2基準フラスコ等の器差の検査は、温度の表記がないときは温度二十度において、温度の表記があるときは表記された温度において行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、常温において行うことを妨げない。

3基準フラスコ等の器差の検査は、目盛線の上縁と液面の最下部について視定して行う。

4前項の場合において、目盛線を視定するときは、水平視定により行う。

5基準フラスコ等の器差の検査は、全量を表す目盛線及び任意の二箇所以上の目盛線について二回以上検査を行って、それぞれの平均値を算出して行う。

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