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基準器検査規則 第二百三十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百三十二条

基準フラスコ等の器差の検査は、衡量法により行う。

2衡量法は、基準フラスコ等に入れた水の質量及び温度を特定標準器等により計って行う。この場合において、基準フラスコにあっては、これに満たした水を徐々に排出し、二十秒間口縁を下にして放置した後に行う。

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