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基準器検査規則 第二百三十三条 (器差の算出)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(器差の算出)
第二百三十三条
基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。
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