条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第二百三十三条 (器差の算出)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の算出)

第二百三十三条

基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。

e-Gov法令検索で第二百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百三十三条(器差の算出)について教えてください」と聞く
← 第二百三十二条 基準器検査規則 目次 第二百三十四条(機構及び作用の検査) →