(機構及び作用の検査) 第二百三十四条 基準ガスメーターが第百七十四条の規定に適合するかどうかの検査は、漏えい検査装置を使用して行う。2基準ガスメーターが第百八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う。 e-Gov法令検索で第二百三十四条を開く ↗