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基準器検査規則 第二百三十四条 (機構及び作用の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用の検査)

第二百三十四条

基準ガスメーターが第百七十四条の規定に適合するかどうかの検査は、漏えい検査装置を使用して行う。

2基準ガスメーターが第百八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う。

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