第百八十二条
基準湿式ガスメーターは、検査流量における器差と相隣る検査流量の器差の差が〇・五パーセントを超えるものであってはならない。
2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の使用流量における器差との差が、一パーセントを超えるものであってはならない。
基準湿式ガスメーターは、検査流量における器差と相隣る検査流量の器差の差が〇・五パーセントを超えるものであってはならない。
2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の使用流量における器差との差が、一パーセントを超えるものであってはならない。