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基準器検査規則 第百八十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百八十二条

基準湿式ガスメーターは、検査流量における器差と相隣る検査流量の器差の差が〇・五パーセントを超えるものであってはならない。

2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の使用流量における器差との差が、一パーセントを超えるものであってはならない。

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