条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百八十三条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第百八十三条

基準水道メーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 口径
  2. 二以上五以下の使用流量

2基準水道メーターには、水の入口又は出口を表す標識が付されていなければならない。

3基準水道メーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。

4取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準水道メーターには、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が表記されていなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百八十三条(表記)について教えてください」と聞く
← 第百八十二条 基準器検査規則 目次 第百八十四条(アナログ指示機構) →