(表記)
第百八十三条
基準水道メーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
- 一口径
- 二二以上五以下の使用流量
2基準水道メーターには、水の入口又は出口を表す標識が付されていなければならない。
3基準水道メーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。
4取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準水道メーターには、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が表記されていなければならない。
基準水道メーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
2基準水道メーターには、水の入口又は出口を表す標識が付されていなければならない。
3基準水道メーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。
4取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準水道メーターには、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が表記されていなければならない。