条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百七十四条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百七十四条

基準ガスメーターは、基準湿式ガスメーターにあっては圧力約一・五キロパスカル、その他の基準ガスメーターにあっては圧力約五キロパスカルのガス又は空気を基準ガスメーター内に密封して一定圧力にした後に約五分間放置したときに、圧力の降下が、基準湿式ガスメーターにあっては百パスカル以内、その他の基準ガスメーターにあっては二百パスカル以内になるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百七十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十三条 基準器検査規則 目次 第百七十五条 →