第百七十四条
基準ガスメーターは、基準湿式ガスメーターにあっては圧力約一・五キロパスカル、その他の基準ガスメーターにあっては圧力約五キロパスカルのガス又は空気を基準ガスメーター内に密封して一定圧力にした後に約五分間放置したときに、圧力の降下が、基準湿式ガスメーターにあっては百パスカル以内、その他の基準ガスメーターにあっては二百パスカル以内になるものでなければならない。
基準ガスメーターは、基準湿式ガスメーターにあっては圧力約一・五キロパスカル、その他の基準ガスメーターにあっては圧力約五キロパスカルのガス又は空気を基準ガスメーター内に密封して一定圧力にした後に約五分間放置したときに、圧力の降下が、基準湿式ガスメーターにあっては百パスカル以内、その他の基準ガスメーターにあっては二百パスカル以内になるものでなければならない。