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基準器検査規則 第百七十五条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百七十五条

基準湿式ガスメーターは、ガス又は空気の通過中に出口の圧力が約四百パスカルになるようにしたときに、入口の圧力の変化の範囲が六十パスカル未満になるものでなければならない。

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