第百七十六条 基準湿式ガスメーターは、次の表の上欄に掲げる計量室の体積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる流量で空気を計量室の体積に相当する体積だけ通したときに、当該基準湿式ガスメーターの器差が十パーセントを超えるものであってはならない。 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗