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基準器検査規則 第百七十六条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百七十六条

基準湿式ガスメーターは、次の表の上欄に掲げる計量室の体積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる流量で空気を計量室の体積に相当する体積だけ通したときに、当該基準湿式ガスメーターの器差が十パーセントを超えるものであってはならない。

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