第百七十七条
基準湿式ガスメーターは、温差補正計又は温度計(以下この章において「温差補正計等」という。)及び圧力計の取付孔があるものでなければならない。
2前項の温差補正計等の取付孔は、基準湿式ガスメーターの液温(計量室の体積が百リットルを超えるものにあっては、液温及びガスの出口側の温度)を計ることができる位置に、圧力計の取付孔は、基準湿式ガスメーターのガスの入口側になければならない。
基準湿式ガスメーターは、温差補正計又は温度計(以下この章において「温差補正計等」という。)及び圧力計の取付孔があるものでなければならない。
2前項の温差補正計等の取付孔は、基準湿式ガスメーターの液温(計量室の体積が百リットルを超えるものにあっては、液温及びガスの出口側の温度)を計ることができる位置に、圧力計の取付孔は、基準湿式ガスメーターのガスの入口側になければならない。