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基準器検査規則 第百七十八条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百七十八条

基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、ガスの入口側及び出口側の圧力を測定することができる測定孔を有するものでなければならない。

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