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基準器検査規則 第二百三十五条 (温度等の補正)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(温度等の補正)

第二百三十五条

基準湿式ガスメーターが第百七十六条の規定に適合するかどうかの検査は、基準湿式ガスメーターに同条に規定する流量でその計量室の体積に相当する体積の空気を通したときに、基準湿式ガスメーターの指示部が表す体積から特定標準器等又は基準器の示度が示す通過した空気の体積を減じ、その値に特定標準器等又は基準器の器差の補正、温度差の補正、湿度差の補正及び圧力差の補正を行って器差を算出して行う。

2前項の規定は、第二百三十六条及び第二百四十条の検査に準用する。

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