(器差の検査) 第二百三十六条 基準ガスメーターの器差の検査は、数個の検査を行う基準ガスメーターを検査台に取り付けて、基準ガスメーターに空気を通過させ、その示度と特定標準器等の示度とを比較して行う。 e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗