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基準器検査規則 第二百三十六条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第二百三十六条

基準ガスメーターの器差の検査は、数個の検査を行う基準ガスメーターを検査台に取り付けて、基準ガスメーターに空気を通過させ、その示度と特定標準器等の示度とを比較して行う。

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