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基準器検査規則 第二百三十七条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百三十七条

基準湿式ガスメーターの器差の検査は、あらかじめ、基準湿式ガスメーターを水平装置により水平な位置に保持し、液面の調整をして行う。

2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの器差の検査は、その取付姿勢で行う。

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