第二百三十七条 基準湿式ガスメーターの器差の検査は、あらかじめ、基準湿式ガスメーターを水平装置により水平な位置に保持し、液面の調整をして行う。2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの器差の検査は、その取付姿勢で行う。 e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗