条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第二百三十八条
基準器検査規則 第二百三十八条 (検査流量)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(検査流量)
第二百三十八条
基準ガスメーターの検査流量は、表記された流量とする。
e-Gov法令検索で第二百三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百三十八条(検査流量)について教えてください」と聞く
← 第二百三十七条
基準器検査規則 目次
第二百三十九条 →